学校は集団生活を行う場所であるため、生徒が医療機関において学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止の扱いとなります。そのため、お子様がインフルエンザなどの学校感染症と診断された場合は、すみやかに担任にご連絡いただくとともに、復帰後すぐに「治癒証明書(こちらからダウンロードできます)」を担任に提出してください。
なお、医療機関における記入については料金が発生する場合がありますのでご了承ください。インフルエンザに限っては、保護者が医師の指示内容を記入し(インフルエンザ受診報告書(こちらからダウンロードできます))、生徒氏名・医療機関名・受診日が明記された薬の説明書等を添付して提出してくださってもよいです。
不明な点については、本校保健室までお問い合わせください。
【学校感染症の種類】
種類 | 感染症 | 出席停止期間の基準 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発熱した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(インフルエンザ出席停止早見表) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで | |
※結核、髄膜炎菌性髄膜炎以外については、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはその限りでない。 | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目) 急性出血性結膜炎、※その他の感染症 ※その他の感染症とは… 必要があれば校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置できる疾患。感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、帯状疱疹など | 病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |